Read Article

市民運動の広場

・新しい川崎(紙版)
・政策:『3つのチェンジ』
・2021年川崎市長選挙の結果について

何のための会なの?

非核・平和と民主主義を守り、憲法を暮らしの中に生かす川崎市政実現に向け市長選挙をたたかう共同組織です。

(後頁の資料1「川崎民主市政をつくる会規約)参照:3:目的)

4年ごとに行われる川崎市長選では川崎民主市政をつくる会の政策に賛同する候補者を毎回、推薦し、憲法をくらしの中に生かす積極的な政策を掲げて、選挙戦をたたかってきました。
会の候補者が掲げた政策は、市政運営に大きな影響を与え、部分的ですが実現しています。
○公契約条例の制定
○中学校完全給食の実施
○中学生までの入院医療費の無償化
○ヘイトスピーチを許さない条例制定

 

どんな事をするの?

会の目的を達成するために次の4つの活動をしていきます。

(後頁の資料1「川崎民主市政をつくる会規約)参照:4条:事業)

 講演会、シンポジウム等の開催
 会報。ニュース等の定期発行及び不特定多数への配布
 関係諸団体との協力・共同
 その他、目的達成のために必要な事業 (会の規約4:事業)
10
月4日に「川崎市政を考えるつどい」を開催。360名が参加し、201110月の市長選のスタート集会となりました。2021年、78日には、記者会見と「第2回川崎市政を考えるつどい」で、2021年川崎市長選挙に、代表委員の市古博一が出馬することを発表しました。

新事務所を、川崎市中原区下沼部1800中小業者総合センタービルの301号室に設置し、活動をパワーアップしています。

 

やっていること

★市民とともに市政を変える学習と運動

2021年川崎市長選挙で川崎市政を市民のために転換するために掲げた基本政策「3つのチェンジ」と、緊急要求「3つのゼロとプラス1」の実現に向けて、多くの市民団体や個人と、話し合い、学習し、運動を進めています。
川崎市政の現状・問題点と対案についての学習会や講演会、他の団体と共同して、市民への宣伝活動、川崎市への要請行動にも取り組みます。
今の市政で、もっと進めてほしいこと、改善してほしいこと、ストップしてほしいことなどみなさんの声をお聞かせください。

★川崎市政を転換する3つのチェンジ (機関紙2021年32号「新しい川崎」参照)

チェンジ1 新型コロナからいのちを守る
チェンジ2 市民のくらしを守る
チェンジ3 市民の声を聞く

★3つのゼロ

①高校生まで医療費ゼロ
②認可保育園かくれ待機児ゼロ
③特別養護老人ホーム待機者ゼロ

★プラス1 35人学級を中学3年まですぐ実現

 

会員になるには

憲法を暮らしの中に生かす川崎市政を実現させたいと願う団体や個人は、どなたでも会員になれます。あなたも、ぜひ入会してください。

(後頁の資料1「川崎民主市政をつくる会規約)参照:5条:会員)

 

 資料1 川崎民主市政をつくる会 規約

第一条(会の名称)本会は、「川崎民主市政をつくる会」と称し、略称を「民主市政の会」とする。

第二条(会の所在地)本会の主たる所在地を川崎市におく。

第三条(目的)本会は、非核平和と民主主義を守り、憲法を暮らしの中に生かす市政実現に向け市長選挙を たたかう共同組織として活動する。

第四条(事業)本会は、前条の目的を達成する為に次の事業を行う。

  1. 講演会、シンポジウム等の開催。

  2. 会報ニュース等の定期発行及び不特定多数への配布。

  3. 関係諸団体との協力共同。

  4. その他本会目的達成のために必要な事業。

第五条(会員)本会は、第三条の目的に賛同し、加盟申込書を提出した団体個人を持って会員とする。

第六条(役員)本会に、次の役員を置く。

代表委員 幹事会の承認を得て若干名を置く。

幹事 会を構成する団体の単組・支部などの代表及び選出された個人

事務局長 1

事務局次長 若干名

会計責任者 1

会計監査 2

第七条(役員の選出及び任期)

1.役員(代表委員幹事事務局長事務局次長会計責任者会計監査)は、幹事会において選出する

2.役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない

第八条(会議)代表委員会は、年1回以上開催する。代表委員会の指示により、幹事会を招集する。

第九条(事務局)

  1. 会に、事務局をおき事務局長が統括する。
  2. 事務局は、会の日常業務を遂行する。
  3. 事務局は、会員団体より選出された事務局員及び、幹事会が認めた個人で構成される。

第十条(財政)本会の財政は、会費、寄付金その他の収入を持ってあてる。

  1. 団体の会費は、1000/月とする。

  2. 個人の会費は、100/月とする

.

第十一条会計会計監査)

  1. 本会の会計年度は毎年41日より331日までとする。
  2. 会計責任者、及び会計監査は、本会の経理につき年1回以上代表委員会に報告するn

第十二条(補則)

本規約の改訂は幹事会の過半数の賛同を得ておこなう。

本規約にない事項については、代表委員会で決定する。

付則 本規約は、201741日より実施する。

 

 

Return Top