川崎民主市政をつくる会 規約 第10条、11条を2025年4月1日改正第一条(会の名称)本会は、「川崎民主市政をつくる会」と称し、略称を「民主市政の会」とする。 第二条(会の所在地)本会の主たる所在地を川崎市におく。 第三条(目的)本会は、非核•平和と民主主義を守り、憲法を暮らしの中に生かす市政実現に向け市長選挙をたたかう共同組織として活動する。 第四条(事業)本会は、前条の目的を達成する為に次の事業を行う。
第五条(会員)本会は、第三条の目的に賛同し、加盟申込書を提出した団体•個人を持って会員とする。 第六条(役員)本会に、次の役員を置く。 代表委員 幹事会の承認を得て若干名を置く。 幹事 会を構成する団体の単組・支部などの代表及び選出された個人 事務局長 1名 事務局次長 若干名 会計責任者 1 会計監査 2 第七条(役員の選出及び任期) 1.役員(代表委員•幹事•事務局長•事務局次長•会計責任者•会計監査)は、幹事会において選出する 2.役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない 第八条(会議)代表委員会は、年1回以上開催する。代表委員会の指示により、幹事会を招集する。 第九条(事務局)
第十条(財政)本会の財政は、会費、寄付金その他の収入を持ってあてる。
第十一条(会計•会計監査)
第十二条(補則) 本規約の改訂は幹事会の過半数の賛同を得ておこなう。 本規約にない事項については、代表委員会で決定する。 付則 本規約は、2017年4月1日より実施する。 付則 本規約は、2025年4月1日より実施する。 |