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川崎民主市政をつくる会 規約

川崎民主市政をつくる会 規約    第10条、11条を202541日改正

第一条(会の名称)本会は、「川崎民主市政をつくる会」と称し、略称を「民主市政の会」とする。

第二条(会の所在地)本会の主たる所在地を川崎市におく。

第三条(目的)本会は、非核平和と民主主義を守り、憲法を暮らしの中に生かす市政実現に向け市長選挙をたたかう共同組織として活動する。

第四条(事業)本会は、前条の目的を達成する為に次の事業を行う。

  1. 講演会、シンポジウム等の開催。

  2. 会報ニュース等の定期発行及び不特定多数への配布。

  3. 関係諸団体との協力共同。

  4. その他本会目的達成のために必要な事業。

第五条(会員)本会は、第三条の目的に賛同し、加盟申込書を提出した団体個人を持って会員とする。

第六条(役員)本会に、次の役員を置く。

代表委員 幹事会の承認を得て若干名を置く。

幹事 会を構成する団体の単組・支部などの代表及び選出された個人

事務局長 1

事務局次長 若干名

会計責任者 1

会計監査 2

第七条(役員の選出及び任期)

1.役員(代表委員幹事事務局長事務局次長会計責任者会計監査)は、幹事会において選出する

2.役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない

第八条(会議)代表委員会は、年1回以上開催する。代表委員会の指示により、幹事会を招集する。

第九条(事務局)

  1. 会に、事務局をおき事務局長が統括する。

  2. 事務局は、会の日常業務を遂行する。

  3. 事務局は、会員団体より選出された事務局員及び、幹事会が認めた個人で構成される。

第十条(財政)本会の財政は、会費、寄付金その他の収入を持ってあてる。

  1. 団体の会費は、一口、1000円以上/月とする。

  2. 個人の会費は、1年間で1000円とする.

第十一条会計会計監査)

  1. 本会の会計年度は毎年1月1日より12月31日までとする。

  2. 会計責任者、及び会計監査は、本会の経理につき年1回以上代表委員会に報告するn

第十二条(補則)

本規約の改訂は幹事会の過半数の賛同を得ておこなう。

本規約にない事項については、代表委員会で決定する。

付則 本規約は、201741日より実施する。

付則 本規約は、202541日より実施する。

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